PCBの処理には
期限があります。

高濃度PCBを処理できるのはJESCO社だけ。
西日本エリアでは令和3年3月31日、東日本エリアでは令和5年3月31日までの
処分期間を過ぎると、高濃度PCBが事実上処分できなくなります。

  • 安定器及び汚染物等
    JESCO社 
    北九州・大阪・豊田事業エリア

    高濃度PCB処分期限
    令和3年3月31日まで

  • 安定器及び汚染物等
    JESCO社 
    北海道(室蘭)・東京事業エリア

    高濃度PCB処分期限
    令和5年3月31日まで

  • 低濃度PCB処分期限
    令和9年3月31日まで

※小型電気機器の一部を除く

高濃度PCB廃棄物の
地域別処分期間

高濃度PCB廃棄物については、JESCO社でのみ処理が行われています。
JESCO社に処理委託を行う場合、あらかじめJESCO社に廃棄物の登録を行う必要があります。
当社ではこれら登録手続きをサポートしています。

日本環境事業支援機構はPCB処理を全国対応します

全国エリアを対象にPCB含有廃安定器の分別・分解による処理をサポート。
お客様の課題にベストなサービスを提供します。

JESCO社の
処理施設
高濃度PCB廃棄物の種類 保管の場所の所在する区域 処分期限 計画的処理
完了期限
北九州
(北九州市若松区)
廃PCB等、廃変圧器、
廃コンデンサー等
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、香川県、愛媛県、
高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、
熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、
沖縄県
平成30年
(2018年)
3月31日まで
平成31年
(2019年)
3月31日まで
大阪
(大阪市此花区)
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県
令和3年
(2021年)
3月31日まで
令和4年
(2022年)
3月31日まで
豊田
(愛知県豊田市)
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 令和4年
(2022年)
3月31日まで
令和5年
(2023年)
3月31日まで
東京
(東京都江東区)
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
北海道
(北海道室蘭市)
北海道、青森県、岩手県、宮城県、
秋田県、山形県、福島県、茨城県、
栃木県、群馬県、新潟県、富山県、
石川県、福井県、山梨県、長野県
北九州
(北九州市若松区)
上記以外の高濃度
PCB廃棄物(安定器、
汚染物等、3kg未満の
廃変圧器等及びこれら
の保管容器)
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、
岡山県、広島県、山口県、徳島県、
香川県、愛媛県、高知県、福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県、沖縄県
令和3年
(2021年)
3月31日まで
令和4年
(2022年)
3月31日まで
北海道
(北海道室蘭市)
北海道、青森県、岩手県、宮城県、
秋田県、山形県、福島県、茨城県、
栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、新潟県、富山県、
石川県、福井県、山梨県、長野県
令和5年
(2023年)
3月31日まで
令和6年
(2024年)
3月31日ま

低濃度PCB廃棄物の
処分期間は
平成39年3月31日まで

低濃度PCB廃棄物の
無害化処理について

低濃度PCB廃棄物の処理はJESCO社ではなく、民間の処理事業者により行われています。低濃度PCB廃棄物の処理事業者は、環境大臣が個別に認定する無害化処理認定事業者と都道府県市の長からPCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の処分業許可を得た事業者があります。低濃度PCB 廃棄物の処理事業者は今後も増加する見込みであり、地域的な偏在も解消してきています。低濃度PCB 廃棄物の行政への手続きおよび委託先となる事業者へのコンタクトも当社ではサポートいたします。

処分期限を
過ぎるとどうなる?

処分期限を過ぎると高濃度PCB廃棄物の処理が事実上できなくなります。

高濃度PCBの処分を行えるのJESCO社のみですが、JESCO社は計画的処理完了期限後、操業を終えます。
その後のPCB廃棄物は、自ら処理する以外の手段がなくなると考えられ、
その場合施設整備費用等莫大な費用が想定されます。

  • 事業者は、高濃度PCBの場合、その地域において決めた期間まで、低濃度の場合は令和9年3月31日までに、 PCB廃棄物を自ら処分するか、若しくは処分を 他人に委託しなければなりません。なお、環境大臣又は都道府県知事(政令で定める市に あっては市長)は、事業者が上記期間内の処分に違反した場合にはその事業者に対し、 期限を定め、PCB廃棄物の処分など必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。
  • この改善命令に違反すると、
    3年以下の懲役若しくは1000万円以下の
    罰金に処し、またはこれを併科されます。